八家第一町内会
規約書
八家第一町内会規約
名称
第一条 本会は八家第一町内会と称する。
目的
第二条 本会は民主主義に基き会員相互の連携を保ち町内の向上発展を図ることを目的とする。
会員
第三条 本会は町内に居住するもの(一住居を一単位とする)及び町内事業所叉は営業所を有する個人・団体・法人等で構成する。
役員及び職務
第四条 本会は次の役員を置きそれぞれの事業を行う。
(1) 会長は1名とし町内会を代表する。
(2) 副会長は2名とし会長を補佐し、会長事故ある時はその職務を代行する。
(3) 会計は1名とし会計事務を行う。
(4) 顧問は3名(前会長、前副会長)とし会長の相談を行う。
(5) 氏子総代は1名、副 1名とし祭事に関することを行う。
(6) 民生委員は1名とし福祉に関することを行う。
(7) 防犯委員は正1名、副 2名とし防犯に関することを行う。
(8) 保健委員は正1名、副 2名とし保健・衛生に関することを行う。
(9) 体育委員は正1名、副 1名とし体育に関することを行う。
(10)交通委員は正1名、副 2名とし交通に関することを行う。
(11)消防委員は正1名、副 2名とし消防に関することを行う。
(12)子供会は会長1名、副会長1名、会計1名、育成者 3名とし子供会に関することを行う。
(13)老人会は会長1名、副 2名とし老人会に関することを行う。
(14)女性会は会長1名、副 1名、会計 1名とし女性会に関することを行う。
(15)組長は各組1名とし組内の会員の連絡及びとりまとめ行をう。
役員の選出
第5条 会長・副会長の対象者は原則として満45歳以上70歳以下とし、男女を問わず、各組から組長が選出(推薦)し、話し合いの会で会長、副会長を決定する。
(対象者選出の際は、必ず対象者本人に確認するものとする)
2.他の役員については上記3名に一任する。但し、顧問は前年度の町内会長とし子供会、老人会、女性会の役員選出各会に一任する。
組長は各組にて選出する。
役員の任期
第六条 役員の任期は2年とし、組長の任期は1年とする。但し、再選は妨げない。
2.町内会長、副会長、顧問を終えた者は、役員から免除する。
会議
第七条 総会・常会は年4回程度とする。又 臨時会は必用が生じた時に招集する。
2.総会・常会は第4条に掲げる役員により構成し、議決は出席構成員の過半数で決定する。 但し、可否同数のときは会長が決定する。
会費(入会金・町費)
第八条 会費(入会金・町費)は、次の1号2号のとおりとし、町費については、原則、年払いとする。 各組長が会費を徴収し、会計に納入する。
転入又は転出で、次の第2項ただし書きと第3項の規定に該当するものは、会費を減免する。
(1)入会金は1,000円とする。
(2)町費 1ケ月 借家 200円、マンション 220円、自家 300円、店舗付住宅 320円、自営業 400円、商店・倉庫 500円、寮 600円
2.新たに町内に居住したものについては、居住した翌月から入会金と町費を納入する。ただし、実家に居住するものについては入会金のみとする。
3.町内から四月中に転出が決定しているものについては、その年度の町費は徴収しない。
4.会費の改定は総会(年度末)の出席役員の議決をもつて決定する。
会計年度
第九条 会計年度は毎年4月1日から翌年3月31日迄とし、会計報告は総会にて承諾を得た後、回覧する。
分担金及び助成金
第十条 氏子、子ども会、老人会、女性会には町内会より分担金を支給する。
金額については総会にて決定する。
2.分担金又は助成金を受けた各団体は年度末の総会にて収支決算の報告をしなければならない。
3.町内子ども会に入会した場合は助成金(図書券2,000円程度)を贈る。
弔事規定
第十一条 死亡した会員の家族及び関係者は早急に葬儀の内容等を組長叉は町会長に届け出ること。
(附則)
個人情報保護
本会が町内活動を推進するために必要とする世帯・役員名簿等(個人情報)の取得、利用、提供及び管理については適正に運用する。
その他 この規定は時勢の変遷により改めることができる。但し総会で出席組長数の過半数による決議を要する。
決定された事項は、回覧しなければならない。
| 平成14年3月17日 | 施行 | |
| 平成25年3月1日 | 改定 | |
| 平成28年4月1日 | 改定 | |
| 令和5年7月16日 | 改定 |